相続税の課税割合について

お身内がなくなった場合に、全ての方について相続税の申告が必要ではないことは皆様ご存知のことと思います。
それでは、どれくらいの割合の方が相続税の申告をしているのでしょうか。

関東信越国税局の発表による、平成29年の埼玉県の相続税の課税割合は以下の通りです。

① 亡くなった人の数 65,764人
② 相続税の申告があった被相続人の数 6,706件
③ 課税割合 ②/① = 約 10.2%

亡くなった方のうち、約10人に1人は相続税申告が必要であったということになります。
この割合を高いと思われるか、低いと思われるかは個人の感覚によるところですが、数年前よりも 上昇していることは明らかです。
これは平成27年に、相続税の基礎控除の縮減があったことが大きく影響しています。

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相続税申告をする際に特例を選択することにより、相続税額を0円とすることも条件によっては可能です。
皆様からのご相談、お待ちしております。